株式投資〜証券税制について紹介しています。
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株式投資を稼いだお金に対して、いくら税金が取られるのか?とても気になりなりますよね。
そこで、ここでは証券税制について一覧で紹介しています。
■個人に対する課税〜上場株式等譲渡益
■個人に対する課税〜株式配当金
■個人に対する課税〜公募株式投資信託の分配金
■個人に対する課税〜公社債利子・証券 投資信託の分配金
■個人に対する課税〜割引債の償還差益
■法人に対する課税
■みなし配当課税
■消費税(税率5%)
■外国株
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【証券税制】個人に対する課税
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| 項目 |
課税方法 |
| ■上場株式等譲渡益 |
【税率】 <2003.1.1〜2007.12.31>
10%申告分離(所得税7%、住民税3%)
<2008.1.1〜>
20%申告分離(所得税15%、住民税5%)
【特定口座制度】 源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)を通じた売買損益について、証券会社が所定の税額を徴収し納税するため、個人による申告は不要
<2005.4.1〜2009.5.31>
一定の要件の下で、特定口座に自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受入可能
【譲渡損失の繰越控除制度】
2003年1月1日以降に上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡益等の金額から繰越控除できる
【緊急投資優遇措置】
2001年11月30日から2002年12月31日までに取得した上場株式等を2003年、2004年の2年間保有した後、2005年から2007年までの3年間に譲渡した場合、その取得額が1,000万円に達するまでのものに係る譲渡益は、非課税
【公募株式投資信託の償還(解約)損と株式等譲渡益との通算】
2004年1月1日以後、公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、申告により株式等に係る譲渡益の金額と通算できる。
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上場株式等の範囲
取引所上場株式(上場外国株式、上場新株予約権証券・上場新株引受権証書含む)、上場新株予約権付社債、上場外国投資法人の投資口(カントリーファンド)、店頭売買登録銘柄株式、店頭売買転換社債型新株予約権付社債、店頭管理銘柄株式、日銀出資証券、外国市場(Nasdaq市場含む)で売買されている株式(ADRや会社型投資信託含む)や新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場株式投信の受益証券(ETF)、上場株式等に係る単元未満株・同端株(買取請求)、上場不動産投資法人の投資口(J−REIT)
公開日までの株式保有期間が3年超で、公開後1年以内の株式の譲渡は、利益の半分が課税対象
2004年1月1日以降の有価証券等先物・オプション取引の差金等決済については申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)の適用対象となるとともに、損失の繰越控除(3年)の適用対象となる。
特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす。
2004年1月1日以降に行う公募株式投資信託の受益証券又は特定投資法人の投資口の譲渡による所得について所得税の優遇税率7%(住民税を含め10%)が適用される。
公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口の譲渡による損失について、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の対象。
特定口座内保管上場株式等の範囲に、公募株式投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口も対象
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| 項目 |
課税方法 |
| ■株式配当金 |
<2003.4.1〜2008.3.31>
10%の源泉徴収(申告不要)
(所得税7%、住民税3%)
<2008.4.1〜>
20%の源泉徴収(申告不要)
(所得税15%、住民税5%)
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総合課税の選択可。総合課税においては配当控除の適用あり
【配当控除率】
課税所得金額が1,000万円以下の部分
所得税10%、住民税2.8%
課税所得金額が1,000万円超の部分
所得税5%、住民税1.4%
持株比率5%以上の株式は総合課税(源泉徴収20%) |
| 項目 |
課税方法 |
| ■公募株式投資信託の分配金 |
<2004.1.1〜2008.3.31>
10%の源泉徴収(申告不要)
(所得税7%、住民税3%)
<2008.4.1〜>
20%の源泉徴収(申告不要)
(所得税15%、住民税5%)
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総合課税の選択可。総合課税においては配当控除の適用あり |
| 項目 |
課税方法 |
■公社債利子・証券
投資信託の分配金 |
20%の源泉分離課税
(所得税15%、住民税5%)
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勤労者の財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄
各貯蓄(両方有する場合は両方合せる)の元本550万円までの利子等について非課税扱い
障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている者・遺族基礎年金受給者である被保険者の妻等)に対する少額貯蓄非課税制度。
・元本350万円までの一定の有価証券・証券投資信託等に係る利子等が非課税扱い
・上記の措置とは別枠で元本350万円までの国債・公募地方債に係る利子が非課税扱い |
| 項目 |
課税方法 |
| ■割引債の償還差益 |
国内発行
所得税は源泉分離課税
(源泉徴収18%、政令で定める割引債は、源泉徴収16%)、住民税は非課税
国外発行
所得税・住民税ともに総合課税
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国内発行
債券発行時に徴収
国外発行
債券償還時に申告 |
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(注意 )
「老人等の少額貯蓄非課税制度」については、2006年1月1日より「障害者等に対する少額貯蓄非課税制度」へ改組され、65歳以上の高齢者は2003年1月1日以降、新たな預貯金の非課税枠の設定等は認められなくなりました。
障害者等に該当しない方については、以下のとおりとなります。
・2002年末において65歳以上になっている方は、同年末に設定されている非課税枠の範囲内で2005年末まで制度存続
・2003年1月1日以降65歳となる方は、非課税の対象とならない
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| ■株式配当金 |
50%益金不算入 |
| ■利子 |
全額益金算入 |
| ■株式等譲渡益 |
課税(但し、譲渡損は損金算入) |
| ■支払利子 |
損金算入 |
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合併等の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合で、その交付を受けた金銭その他の資産の価額の合計額が、資本等の金額のうちその交付の基因となった株式にかかる部分の金額を超える部分の金額は、「みなし配当」として課税されます。
(注意)
利益準備金の資本組入れにかかるみなし配当課税が廃止されたことにより、株式分割による新株の取得については課税されないこととなりました。
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| ■委託手数料等の各種手数料 |
課税 |
| ■有価証券の売買 |
非課税 |
| ■株式の配当金 |
対象外 |
| ■公社債の利子等 |
非課税 |
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(注意)税率には地方消費税分(1%)を含む
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外国株券についても基本的には、内国株券と同じ課税が行われますが、以下の2点が異なっています。
@個人投資家の場合
配当金については、上場外国会社の本国と日本との間で締結されている租税条約に定める税率により本国において源泉徴収された税金控除後の金額に対して、上記の税率で課税されます。
また法人投資家については、配当金の益金不算入の適用はありません。
A上場外国会社の関係会社株式の割当て(スピンオフ)が行われた場合で、当該株式の割当てが利益配当に当たるときには課税(税額は割り当てられる株式の時価を基に決定されます。)の対象となります。
割り当てられた株式に係る源泉税相当額を支払い株式を受領するか、源泉税相当額を支払わずに当該株式の売却代金(税相当額を控除した残額)を受領するかは、株主の選択によります。
また売却代金については、キャピタルゲイン課税の対象となります。
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